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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)2718号 判決

原告

守屋登美

外二名

代理人

大田外一

大田直哉

被告

日本通運株式会社

代理人

西川晋一

主文

一、被告は、原告守屋登美に対し金六、二六三、二四八円およびこれのうち金五、七六三、二四八円に対する昭和四四年一二月二七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を、原告守屋美弘、同坂本悠美各自に対し金五、六九三、二四八円およびこれのうち金五、二四三、二四八円に対する右同日から完済に至るまで右同割合による金員を、支払え。

二、原告らのその余の請求を棄却する。

三、訴訟費用はこれを五分し、その一を原告らの、その余を被告の、各負担とする。

四、本判決第一項は仮りに執行することができる。

事実

第一、当事者双方の申立

一、原告ら

(一)  被告は、原告守屋登美に対し金一三、六七二、五一五円およびこれのうち金一二、九二六、二〇五円に対する昭和四四年一二月二七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を、原告守屋美弘、同坂本悠美各自に対し金一二、六七七、一一五円およびこれのうち金一一、九七八、二〇五円に対する右同日から完済に至るまで右同割合による金員を、それぞれ支払え、

(二)  訴訟費用は被告の負担とする、との判決および仮執行の宣言。

二、被告

(一)  原告らの請求を棄却する、

(二)  訴訟費用は原告らの負担とする、

との判決。

第二、当事者双方の主張

一、請求の原因

(一)  本件事故の発生

1、発生日時 昭和四四年一二月二七日午前〇時五〇分頃。

2、発生地 高槻市東上牧一丁目一番地国道一七一号線上。

3、事故車 大型貨物自動車(神戸一き〇五二九号)。

4、右運転者 訴外村田英生(以下「村田」と称する)。

5、被害者 訴外守屋弘(以下「弘」と称する)。

6、事故の態様 弘が本件道路を北に向つて歩行中背後から同方向に進行して来た事故車が同人に接触し路上に跳ねとばした。

7、被害の内容 本件事故により弘頸椎骨骨折のため事故発生時頃死亡した。

(二)  帰責事由

1、被告は事故車を所有しこれをその運送業に供していたところ、その従業員である村田が被告の業務に従事中に本件事故が生じたものである。

2、よつて被告は本件事故によつて生じた損害につき自賠法三条の責任を負うべきである。

(三)  損害

1、弘の逸失利益および慰藉料

(1) 弘は、死亡当時満五二才であり吉村油化学株式会社の常務取締役兼総務部長として、給与年間金一、九二〇、〇〇〇円、賞与金八九〇、〇〇〇円を、マリンフード株式会社監査役として給与年額金二四〇、〇〇〇円を、大阪府社会保険診療報酬支払基金監事として手当年額金三〇、〇〇〇円を、それぞれ受けていたのでもし事故に遭わずに生存を続けていたとすれば、同人の余命年数であり且つ就労可能期間である二二年の間、右給与などの年額合計金三、〇八〇、〇〇〇円の収入を得ることができた筈であるが、本件死亡によつてそれを失うこととなつた。

従つて右合計金から同人の生活費として三割を控除した残額金二、一五六、〇〇〇円を基礎として、同人が失つた利益を年毎ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除し同人死亡当時の現価として算出すれば(ホフマン係数14.58006299)、金三一、四三四、六一五円となる。

(2) 慰藉料

弘は、昭和二六年七月吉村油化学株式会社常務取締役として入社し爾来一八年半の間同会社社長の片腕として同会社の経営を援けて来たかたわらマリンフード株式会社監査役を兼ね、大阪府社会保険診療報酬支払基金など社会保険関係の各種機関の役員の他、豊中商工会議所理事、島本町教育委員長などの公職に就き、衆望を担つて活躍していた。そして同人は死亡当時働き盛りの健康体であつた。本件事故によつて突然かかる地位を失うにいたつた同人の精神的苦痛は大きく、これを慰藉するには金三、〇〇〇、〇〇〇円の金員を要する。

(3) 相続

イ、原告守屋登美は弘の妻、その余の原告らはいずれも弘の子であるから、相続により法定相続分である三分の一の割合で弘の権利を承継取得することとなる。

ロ、従つて、原告らはいずれも(1)記載の弘の逸失利益請求権をその三分の一である金一〇、四七八、二〇五円宛、(2)記載の弘の慰藉料請求権をその三分の一である金一、〇〇〇、〇〇〇円宛、相続により承継取得した。

2、原告らの慰藉料

本件事故によつて最愛の夫または父を失つた原告らの精神的苦痛は甚大であり、これを慰藉するには、原告守屋登美については金一、〇〇〇、〇〇〇円を、その余の原告らについてはいずれも金五〇〇、〇〇〇円宛を要する。

3、葬祭関係費用

原告守屋登美は、弘の葬儀およびその後四九日までの法事費用として金三〇〇、〇〇〇円、仏壇仏具の購入費用として金一四八、〇〇〇円以上合計金四四八、〇〇〇〇円を支出した。

4、弁護士費用

原告らは、被告が任意に前記1乃至3の損害金を支払わないので、原告訴訟代理人らに本訴の提起と追行とを委任し、その際同代理人弁護士大田直哉に対し、着手金として各自金一〇〇、〇〇〇円を支払つたほか、本訴終了後各自その認容額の五パーセントを支払うことを約した。従つて右各着手金一〇〇、〇〇〇円のほかに本項1乃至3各記載費目損害が全部認容されたものとして、原告守屋登美は同1乃至3各記載の損害のうちの同原告の請求分合計金一二、九二六、二〇五円の五分である金六四六、三一〇円を、その余の原告らはいずれも同1および2各記載の損害のうちの同原告らの各自の請求分合計金一一、九七八、二〇五円の五分である金五九八、九一〇円を、それぞれ加算した弁護士費用を要する。

(四)  結論

よつて、被告は、原告守屋登美に対し金一三、六七二、五一五円およびこれのうち弁護士費用金七四六、三〇〇円を除いた金一二、九二六、二〇五円に対する本件不法行為の日である昭和四四年一二月二七日から完済に至るまで年六分の割合による金員を、原告守屋美弘、同坂本悠美各自に対し金一二、六七七、一一五円およびこれのうち弁護士費用金六九八、九一〇円を除いた金一一、九七八、二〇五円に対する右同日から完済に至るまで右同割合による金員を、それぞれ支払う義務がある。

二、請求の原因に対する認否

(一)  請求の原因(一)記載の事実のうち、1乃至5、7各記載の事実および6記載の事実のうちの事故車が北進中であつたことはいずれも認めるが、その余は争う。

(二)  同(二)記載の事実のうち、1記載の事実は認める。

(三)  同(三)記載の事実のうち1の(3)のイ記載の事実は認めるが、その余は争う。なお、逸出利益の算定にあたつては、弘の前年度の所得税は約四三〇、〇〇〇円、府市民税は二二〇、〇〇〇円であるから、これら租税分を控除せられるべきである。

三、抗弁

(一)  免責

1、本件事故現場の道路は、片側に二通行区分帯を有する舗装された部分と車両の進行方向に対つて左側に幅員約三メートルの未舗装部分とから成つているところ、弘は二ケ所で飲酒したうえタクシーで帰宅の途についたが、降車すべき場所を間違えて降車し、未舗装部分を歩行中、不注意にも舗装部分を走行していた事故車の直前へ、舗装部分の西縁から約七〇センチメートルも飛び出したために本件事故に遭遇したものである。従つて本件事故は弘の過失に基づくものである。

2、被告および村田は事故車の運行に関し注意を怠らなかつたし、事故車に構造上の欠陥または機能の障害はなかつた。

(二)  過失相殺

仮りに被告が本件事故につき損害賠償義務を負うとしても、弘にも前項1記載のような重大な過失があるから、過失相殺さるべきである。

四、抗弁に対する認否

抗弁記載事実は争う。村田は前方を注視していなかつたため未舗装部分を北進中の弘に気付かず、事故車を衝突させたものである。

第三、証拠〈略〉

理由

一、本件事故発生

(一)  請求の原因(一)記載の事実のうち、6記載の事故の態様を除いて当事者間に争いがない。

(二)  〈証拠〉を総合すれば、本件道路において北進中の事故車が弘に衝突し跳ねとばしたことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。

二、帰責事由

(一)  請求の原因(二)の1、記載の事実については当事者間に争いがない。従つて、前段一、の当事者間に争いのない事実および認定にかかる事実と相まつて、被告は免責事由が立証されない限り、事故車の運行供用者として自賠法三条に基き本件事故によつて生じた損害を賠償する責任を負う。

(二)  免責の抗弁に対する判断

〈証拠〉を総合すると、

1、本件事故現場およびその附近の道路は、幅員一六メートルの車道とその東側の幅員二メートルのブロック舗装の歩道とから成る南北に通ずる道路であり、そのうち車道部分はその西端から中央への幅員三メーとルにわたる未舗装部分と、同未舗装部分と歩道との間に存する幅員一三メートルのアスフアルト舗装部分とから成つており同舗装部分には未舗装部分に接するところから六メートル東側に中央線が引かれて北行および南行の各部分に区分され、いずれも二通行区分帯(但し各通行区分帯の幅員は、北行では各三メートル、南行では各3.5メートルとなつている)を有していること、直線で見通しは良好であること、本件事故当時、本件事故現場附近は夜間のため暗かつたこと、事故前日(昭和四四年一二月二六日)昼頃降雨があつたため未舗装部分は湿つていたこと。

2、村田は、被告の業務として四時間毎に交替して運転しながら荷物を長野県まで輸送するため、同僚の運転手一名と共に事故車に乗り、まず村田が運転して、本件事故の前日である昭和四四年一二月二六日午後九時頃、兵庫県揖保郡新宮町新宮所在の被告の新宮営業所を出発し、本件事故現場附近にさしかかり、本件道路の舗装部分の北行第一通行帯上を前照灯の照射方向を下向き加減にして時速約五〇キロメートルで北進中、未舗装部分を同方向に歩行中の弘を事故車の左斜め前方約一〇〇メートル附近に発見したが、その頃運転を交替する時刻であることを考えたり喫煙したりなどしていたため前方をよく見ていなかつたため、その後弘が未舗装部分から舗装部分西端附近に移つたのに気付かず、事故車が弘から約5.6メートル南の地点に至つて同人に気付き急制動の措置をとつたが、事故車左前端部附近を弘に衝突させたこと。

3、弘は、阪急電車高槻市駅附近から訴外落合一三と共にタクシーに相乗りして本件道路を北行し、本件事故現場附近にて弘だけ降車し、当初歩行中の未舗装部分から舗装部分附近を北進歩行中に事故車に衝突されたこと、弘は忘年会で飲食して帰宅の途次にあつたが酒酔いの状態とはいえなかつたこと、弘の自宅は本件道路より西(即ち弘の進行方向に対して左方)に位置していること。

以上の事実が認められ、〈証拠判断略〉

右認定事実に徴すれば、村田がもし前方を注視していれば弘の動向を確認することができ、これに応じて徐行・蓄音器吹鳴・右転把などの弘の動向に応じた適切な事故回避の措置をとることによつて本件事故の発生を未然に防止し得た筈である。にもかかわらず、村田は考えごとなどをして前方注視を怠つていたため弘を発見することが遅れ、同人を発見すると同時に急制動・右転把などの措置をとつたが間に合わず本件事故を惹起したものであることが認められる。

そうすると、本件事故につき村田に過失があると認められるので、免責の要件事実中その余の点につき判断するまでもなく、被告は事故車の運行供用者として本件事故により弘および原告らの蒙つた損害を賠償する義務がある。

三、損害

(一)  弘の逸失利益

〈証拠〉を総合すれば、弘は、本件事故当時満五二才の健康な男子であり、吉村油化学株式会社の専務取締役兼総務部長、マリンフード株式会社の監査役のほかに大阪府社会保険診療報酬支払基金幹事などの社会保険関係の各種機関の役員、豊中商工会議所理事、島本町教育委員長に歴任し、昭和四四年中には吉村油化学株式会社からは給与賞与を含む)として年額金二、七八九、〇〇〇円、マリンフード株式会社からは給与(賞与を含む)として年額金二四〇、〇〇〇円、大阪府社会保険診療報酬支払基金からは手当として年額金三〇、〇〇〇円をそれぞれ得ていたことが認められ、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

右認定事実によれば、弘は事故当時少く見積つても年額三、〇〇、〇〇〇円程度の収入を得るだけの稼働能力を有していたことが認められ、また昭和四二年簡易生命表によれば、満五二才の男子の平均余命は二二年余であることが明らかであるから、弘は本件事故によつて死亡していなければ右平均余命の範囲内で少くともなお一一年間は就労可能であり、前記程度の収入を継続して得られることが認められる。更に、弘の前記認定の収入、家族構成、社会的地位などからすれば、弘が生存していたとすればこれに伴つて支出される費用は右収入のうち四割程度であるものと認むべきである。それで、これを控除した残額金一、八〇〇、〇〇〇円に基づいて、右就労可能期間中の弘の逸失利益を年毎ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して本件事故当時の現価を算出すれば金一五、四六二、一八〇円となる(算式1,800,000円×ホフマン係数8.5901)。

被告は給与所得等に課せられるべき所得税その他の租税を控除すべきであると争うが、所得税法九条一項二一号では心身に加えられた損害に基因する賠償金が非課税とされているが、それは、国と被害者との関係として立法政策によつて決せられる問題であつて、国で課税しないこととしたことによる利益を被害者が享受する結果となつても、それは加害者にとつては無関係なことがらである。したがつて、加害者は、課税の行なわれない前段階において被害者が取得すべき利益相当額を賠償すべきものと解するのが相当であるから、給与所得に対して課せられるべき所得税等を控除すべきでないというべきである。

そして、原告守屋登美が妻として、その余の原告らが子として、いずれも弘の相続人であることについては当事者間に争いがないので、原告らは弘の死亡によつて同人の被告に対する逸失利益請求権をいずれも三分の一の割合である金五、一五四、〇六〇円宛相続により承継取得したものである。

(二)  慰藉料

1、弘本人の慰藉料

前示認定事実によれば、本件事故によつて弘はその社会的家庭的地位を失い、また身体に強烈な衝撃を受けたことなどのために甚大なる精神的苦痛を味つたものと推認され、右苦痛を慰藉するには金額に換算して金二、一〇〇、〇〇〇円を要するものとするのが相当である。そして原告らは、弘の相続人として、同人の被告に対する右慰藉料請求権をそれぞれ法定の相続分である三分の一の割合による金七〇〇、〇〇〇円宛相続により承継取得したものである。

2、原告らの固有の慰藉料

〈証拠〉によれば、本件事故によつて突然最愛の夫または父を失つた原告らの精神的打撃は甚大であると認められ、これを慰藉するには金額に換算して原告守屋登美に対しては金一、〇〇〇、〇〇〇円、その余の原告らにはそれぞれ金七〇〇、〇〇〇円を要するものとするのが相当である。

(三)  葬祭関係費用

〈証拠〉によれば、原告守屋登美は弘の葬儀費用として金五〇〇、〇〇〇円、仏壇などの購入費用として金一四八、三〇〇円を支出したことが認められるが、弘の家庭および社会的地位を考慮し、右各費用のうち原告守屋登美が本件事故による弘の葬儀関係費用として賠償を求め得る金額は、金三五〇、〇〇〇円をもつて相当とする。

(四)  過失相殺

前記二の(二)に認定の事実によれば、弘は本件道路の東側歩道部分を歩行せず(本件道路より西にある自宅への帰途の便宜上歩道へ移らなかつたものと推認される)、当初未舗装部分を歩行し、ついで舗装部分へ移つて北進歩行中に事故車に跳ねられたものであるが、舗装部分は未舗装部分に比して車両の通行が多いものと推認されるので、舗装部分を歩行するに当つては、背後から同方行へ歩行して来る車両の有無に注意し、斯る車両が接近して来たときには直ちに車両の進路から遠去かつて事故の発生を未然に防止すべき注意義務があると言うべきであるが、弘はこれを怠り漫然舗装道路西端部附近を北進歩行中に本件事故に遭遇したものと認められるので、弘にも過失があつたと言うべきである(もつとも、原告らは、弘は未舗装部分を歩行中に事故車に跳ねられたものである旨主張し、原告守屋登美本人尋問の結果によれば、原告らの右主張事実にそう部分もあるが、仮りに同部分を信用するとしても、それによれば、弘が歩行していたところは舗装部分から僅かに約五センチメートルだけ未舗装部分に入つた辺りであることが推認されるので、未舗装部分が歩道ではないうえに、弘が歩行していたところが舗装部分に極めて接近していることからすれば、その辺りを歩行するに当つて背後から同方向に接近して来る車両に対して為すべき注意は、舗装部分西端附近を歩行するに当つてなすべき注意と何等差異はないと言うべきである)。

そうだとすれば、本件事故による損害の額につき弘の過失を斟酌すべきであり、前示の村田の過失の程度その他諸般の事情を考慮して二割を減ずるのが相当であると認める。従つて守屋登美については、前記(一)乃至(三)の相続分を含んだ同原告の損害金合計金七、二〇四、〇六〇円からその二割を減じた金五、七六三、二四八円、その余の原告らについては、同(一)および(二)の相続部を含んだ同原告らの各損害金合計金六、五五四、〇六〇円からその二割を減じた金五、二四三、二四八円が、過失相殺の結果の各原告ら損害金となる。

(五)  弁護士費用

〈証拠〉によれば、原告らは、被告が任意に本件事故による損害金を支払わないので、原告訴訟代理人らに本訴の提起と追行とを委任し、その際同代理人弁護士大田直哉に対し、着手金として各自金一〇〇、〇〇〇円を支払つた外、本訴訟終了後各自その認容額の五パーセントを支払うことを約したことが認められるが、本件事案の内容、審理の経過、認容額などを考慮すると、本件事故による損害として原告らが被告に賠償を求め得べき弁護士費用の額は、原告登美については金五〇〇、〇〇〇円じ余の原告各自について金四五〇、〇〇〇円をもつて相当と認める。

四、結論

よつて、被告は、原告守屋登美に対し金六、二六三、二四八円およびこれのうち弁護士費用金五〇〇、〇〇〇円を控除した金五、七六三、二四八円に対する本件不法行為である昭和四四年一二月二七日より支払済みに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を、原告守屋美弘、同坂本悠美各自に対し金五、六九三、二四八円およびこれのうち弁護士費用金五〇〇、〇〇〇円を控除した金五、二四三、二四八円に対する右同日から支払い済みまで同割合による遅延損害金を、それぞれ支払う義務があり、原告らの請求は右の限度で正当であるからこれを認容し、その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担については民訴法八九条、同九二条本文、同九三条一項本文を、仮執行の宣言については同法一九六条一項を、それぞれ適用し、主文のとおり判決する。

(本井巽 斎藤光世 中辻孝夫)

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